身寄りのない人の葬儀について②

高齢化社会が進む中、一人暮らしの高齢者は近年増加傾向にあるそうです。また、生涯独身の方や家族や親戚と疎遠となっている方なども増えている現代社会。こうした身寄りのない方が亡くなった場合、葬儀や納骨、お墓、費用などはどうなるのでしょうか。

今回は身寄りのない人が亡くなった場合の葬儀や流れについて紹介します。

納骨について

身寄りがない場合、遺骨や遺品や自治体が管理します。管理する期間は各自治体によって異なりますが、5年程度の保管期間が設けられ、これを過ぎると遺骨は無縁墓に埋葬されます。

無縁墓とは身寄りのない人の遺骨がまとめて埋葬されているお墓です。無縁墓に埋葬された後は、親族が来ても遺骨を取り出すことは二度とできなくなります。

 

生前に準備できること

身寄りはいないけど、無縁墓に入るのは…という方は、元気なうちに準備を進めておきましょう。生前に葬儀やお墓の準備をするのは、近年では珍しくないです。

・遺品や財産の処分方法を決めて、遺言書を作成する

身寄りのない人の財産のうち、葬儀費用充当分の残りは、国の物になります。お世話になった人や施設などへ寄付したい方は、遺言書を残しておきましょう。遺品整理業者との生前契約も可能です。

葬儀会社を選び、葬儀や埋葬方法を相談、決定しておく

生前のうちに本人が葬儀内容や埋葬方法を決めて、葬儀会社に生前契約をする方も増えています。演出や、参列者、遺骨の取り扱いなどを事前に伝えることができます。最近では永代供養や、樹木葬、散骨など様々な中から選択ができます。

・司法書士や行政書士へ死後事務委任契約を依頼する

死後事務委任契約を結ぶと、死後に必要な法的な手続きや遺品の整理などを第三者へ依頼することが可能です。司法書士、行政書士に依頼することが多いですが、友人を指定して依頼することもできます。

 

他にも、保険や銀行口座の情報や、遺産などがある場合はエンディングノートに記録しておくのも良いでしょう。

また、生活保護受給者の場合は、自己負担無しで葬儀を行うことができます。万が一に備えて、役所や専門機関に相談しておくと安心です。

 

まとめ

・身寄りのない人が亡くなった際は、戸籍をたどって親族を探し、遺体の引き取りや埋葬の依頼をする。葬儀を行える人がいない場合は、自治体が最低限の火葬、埋葬を行う

・葬儀の費用は、個人の財産から捻出される。葬儀費用が無い場合は、制度の利用も可能。財産の無い故人の火葬・埋葬を自治体が行う場合、費用は自治体が負担

・身寄りのない人の遺骨は、保管期間経過後、無縁墓へ合同埋葬される。無縁墓に納骨された後は、遺族でも遺骨は取り出せない

・身寄りがなく死後の葬儀等に心配がある人は、生前に葬儀や納骨の準備や相談、契約ができる