遺言書って高齢者が書くものじゃないの?
遺言と聞くと、どうしても病床にある高齢者が行く先のことを案じて書くものだというイメージがありますが、法律上は満15歳以上なら誰でもいつでも遺言書を書くことができます。勿論、長い人生を過ごしていくうちに、気が変わったり、家族構成や事情が変わったりするので、その都度、書き換えて新しいものを作成して構いません。日付の新しいものが有効とされるので、何度でも内容を新しく書き換えることができます。高齢者に限らず満15歳以上の人であれば書けるのです。
死亡危急時遺言ってなに?
人の死は予測できません。病気死亡の場合もあれば、交通事故死、労働災害による死亡、過労死、突然死、事件に巻き込まれての死亡、自殺、他殺、老衰等、誰しも自分の人生や死を予測できません。だから遺言を書くなどということは、普段あまり思わないことでしょう。しかし、年齢を重ね人生も中盤以降に差し掛かると、それなりの財産もでき、相続について考えておかなければならない状況になることもあるでしょう。そんな人が、急な事故や病気で危篤状態になってしまったら、後のことが気になって心配でならないでしょう。でも、自分の体がそんな大変な状態になっているのに、何日もかかる正式な遺言書など手掛けられるわけがありません。そうした場合に、何か救いの手だては無いものかということで認められているのが、「死亡危急時遺言」です。死期が迫っている人が遺言書を作成する時に認められている方法です。
死亡危急時遺言作成の手順
決められた書式があるので、それに則って作成されます。記載すべき事項が決まっていますので、その記述をしっかりと記述します。
①証人3人(証人の条件あり)以上の立ち合いで、そのうちの一人に遺言の趣旨を口述する。
②口述を受けた証人がそれを筆記し、内容を遺言者と他の証人に読み聞かせ、閲覧させる。
③証人各々が筆記の内容を確かめ正確であると判断したら承認し、遺言書に署名・捺印する。
【注意事項】
○証人のうちの一人に口述した旨を明記すること。
○証人のうち、一人でも署名・捺印がなければ、その遺言書は成立しない。
○証人として認められない人:未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族・公証人の配偶者・4親等内の親族・書記および雇い人は証人として認められない人です。
死亡危急時遺言書の提出手順
○提出先 家庭裁判所
○届出人 証人の一人
○届出期間 遺言した日から20日以内
○必要な物 3名以上の証人のそれぞれの署名と捺印
○有効期限 遺言書作成後、危篤状態を脱し、遺言者が6ヶ月間生存する時は提出した死亡危急時遺言書は無効となります。
生きていればこそできること
人は死を目の前にすると、目の前が真っ暗になると言います。それはその通りだと思います。自分の死をすんなり受け入れられる人なんて100%いないでしょう。でも、死期が迫っている時、その人が責任ある立場にあればあれほど葬儀の手配よりも前に、まず、生きているからこそできる必要なことをしなければならないことがあります。会社などを経営していれば、その後の人事や采配など決めておきたいことがたくさんあるでしょう。葬儀を考える時に、人が死を迎えるにあたっての生前の準備がしっかりとできるようにしてあげることも大切な事なのです。やり残した事があれば、故人も成仏できませんから、そういった意味でも死期が迫っている時の周りの人の対応はとても大事なんですね。
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