旧姓に戻す場合の手続き

配偶者の死亡後に結婚前の姓へ戻す

 

配偶者が死亡すると、事実上婚姻関係は解消したと見なされます。

残された方の配偶者は、戸籍や姓をそのままにしても勿論問題ありませんが、結婚前の姓に戻すこともできます。そこで必要となるのが「復氏届」です。

結婚前の姓に戻すと、戸籍は元の戸籍に戻るか、もしくは筆頭者となって新しい戸籍を作ることもできます。

 

復氏届の手続きは、本籍地または在所地の市区町村役所で行うことになります。届け出に必要な書類は、復氏届、戸籍謄本、印鑑です。

 

姓を戻すのに、配偶者が死亡してから何ヵ月以内などの期限はありません。手続き自体は郵送でも可能ですが、この手続きで旧姓に戻すことができるのは配偶者のみで、その子供に関しては別の手続きが必要となります。

新しく戸籍を作る

 

復氏届には、復氏後の本籍を明記する欄があります。「もとの戸籍に戻る」という項目を選ぶと、自動的に結婚する前の戸籍に戻りますが、「新しい戸籍をつくる」という項目を選ぶと、本籍地も自由に選ぶことができるようになります。

 

新しい戸籍を作っても、法律上は親子の関係には何も影響はありません。遺産相続をする上でも、新しい戸籍に変わる前と権利は同等にあります。これは、親の扶養義務が残る場合にも該当し、実家の親族だけでなく、亡くなった配偶者の親族に対しても同様のことが言えます。

 

一度復氏をしてしまうと、二度と結婚していた戸籍には戻ることができませんので、手続きをする際は十分に考えてから行うようにしましょう。

 

婚姻関係終了届

 

配偶者の死亡により婚姻関係が解消されても、配偶者の親族すなわち姻族関係は残ることになります。例えば、夫に先立たれた妻の立場の場合、義理の父母との縁は切れることなく扶養の義務があるということを意味します。復氏届により姓を戻しても、その関係は続くのです。

 

そこで、姻族の関係を解消したい場合には「姻族関係終了届」というものを提出します。届け出の際には義理の父母の承諾や同意書などの必要はなく、妻一人の希望により手続きを進めることが可能です。

 

届け出は、住所のある市区町村役場または本籍地の役場の戸籍課にて手続きを行います。

必要な書類は、姻族関係終了届、戸籍謄本、印鑑です。この手続きにより旧姓に戻さなくてはならないという義務もありませんので、姻族関係のみを解消して、結婚中に使用していた姓や戸籍を使い続けることもできます。

 

姻族関係解消と子供の関係

 

夫に先立たれた妻が姻族関係を終了しても、その間にいる子供には影響がありません。

義父母との関係がなくなるのは妻だけであり、義父母から見て孫にあたるその子供は祖父母と孫の関係のままという意味です。

相続の面から考えると、姻族関係終了届を出した後に祖父母が亡くなった場合でも、孫は法定相続人としての権利は変わりません。

 

配偶者の妻の立場から見ると、姻族関係にあってもなくてもそもそ義父母の遺産相続の法定相続人には該当していませんので、扶養の義務はあっても相続の権利はない間柄と言えるのです。

 

 

子供の姓も変えるには

 

復氏届により親の姓が変わっても、子供の戸籍はそのまま残るために子供の姓も変わりません。子供と親の姓を同じものにするためには、市区町村の役場の管轄ではなく家庭裁判所へ「子の氏変更許可申立書」という書類を提出しなければならないのです。

 

申し立てに必要となるのは、子の戸籍謄本、父・母それぞれの戸籍謄本、申立人の印鑑です。

子が15歳以上であれば本人が申し立てを行い、15歳未満の場合は法定代理人が申し立てをすることになります。

 

家庭裁判所の許可審判がおり次第、「許可審判書」を添えて親の本籍地か住所のある市区町村の役場に入籍届を提出し、親と同じ戸籍・姓への変更が完了する流れとなります。

 


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【日取りから見る】お通夜と葬儀・告別式の日程の決め方

お通夜と葬儀・告別式の日程の決め方

 

お通夜や葬儀・告別式などには、一般的な「日程の決め方のきまり」があります。葬儀社との打ち合わせで決まりますが、一般的にはご臨終の翌日の夜に通夜を行い、翌々日に葬儀・告別式をとり行います。法律で、亡くなってから24時間以上経過しないと火葬できないきまりがあるので、ご臨終の翌日にお通夜となります。

葬儀の日程の決め方としては、そもそも火葬場の休館日というものがあります。これは葬儀社の人なら誰もが知っていて日程決めの際教えてくれますので、遺族は気にしなくてよいと思います。

葬儀をしようとする日が暦でたまたま「友引の日」だった場合は、翌日に繰り越されます。暦の「友引」は、「友を凶事に引く」と恐れられ、この日に葬儀を行うと友人もあの世に連れて行かれてしまうということで、葬儀に「友引」の日を避けるようになりました。

そのため、この日を休館日にしている火葬場が多いです。また、お正月の三が日はほとんどの火葬場が休業しているため、年末年始に葬儀を行う際は、三が日が明けてからになります。

 

通夜の流れと所要時間

 

通夜は18時に開式し、19時に閉式するのが一般的なスケジュールです。遺族・親族は1時間前には集合し、30分前には着席します。30分前から参列者の受付を始めます。参列者が多いことが予想される場合は、もっと早くから受付を開始します。

参列者が入場し着席して僧侶を迎えます。僧侶が入場したら、通夜式開式となります。僧侶の読経が始まり、僧侶の合図で葬儀社からのアナウンスがあるのでそれに従って焼香します。まず遺族焼香があってから、次に会葬者焼香に移ります。焼香が終わるまでの間僧侶がずっと読経してくれますので、読経の時間は会葬者の人数に比例して長くなります。会葬者の焼香が終わると読経も終盤に入り僧侶は読経を終えます。読経が終わると僧侶が退場し、喪主の挨拶があり通夜式は閉式となります。その後、アナウンスで「通夜振る舞い」の案内がありますので、該当者・関係者は出席します。遺族と共に故人の思い出話などをしてお悔やみ申し上げ、お茶とお菓子を頂いて、少しでも料理に箸をつけてから30分程度で退席します。

以上の流れで、だいたいお通夜は開式から閉式までが、会葬者の人数にもよりますが、約1時間から1時間半位です。その後の通夜振る舞いも20時頃には散会します。お通夜は翌日に葬儀を控えている点で、遺族に疲れがでないように配慮しなければなりません。くれぐれも故人との思い出の懐かしさから感情に任せて長居をしないようにしましょう。

 

お葬式・告別式の流れと所要時間

 

お葬式の日程決めは、そもそも火葬場の予約にはじまります。「友引」による休館日を避け、火葬の日の午前中に告別式をして、その前日の夜お通夜をするという日程になります。

それで通常、お葬式・告別式は、お通夜の翌日の午前10時か11時から始まります。お葬式の1時間前には遺族は入場し、会葬者の受付は30分前から始まります。受付を済ませた会葬者は順次着席し、10分前には僧侶が式場に入り、時間になったら読経を始めます。僧侶の読経は、故人の霊を弔い生前の労をねぎらい成仏するよう引導を渡す意味合いでなされます。そして、葬儀社のアナウンスが入り、遺族の焼香・会葬者の焼香と進みます。会葬者の焼香が終わったら、葬儀社から合図があり僧侶は読経の終盤に入ります。そして読経が終わると、僧侶の法話があり、喪主の挨拶で閉式します。ここまでで約1時間半程度はかかります。

 

お通夜からお葬式・告別式の流れと所要時間はだいたい理解できたと思いますが、実際は、この後、出棺・火葬・お骨上げ・初七日法要・精進落としとまだまだスケジュールがあるので、全て出席する場合は葬儀の前日夕方から翌日は丸1日かかると予定しておきましょう。


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