新しい供養の仕方

お墓や供養のスタイルは、時代のニーズに応え、形が変わってきています。ここでは、今注目されている供養の種類や一般的な相場を簡単にまとめてみました。

墓石

墓石を建てるタイプの相場をご紹介します。「家墓」は、先祖代々のお墓として継承されていくお墓となります。相場は、100~200万円となります。

「夫婦墓」は、夫婦だけ二人が入るお墓です。相場は、100~200万円となります。

近年、都市化や核家族化が進み、お墓に対する考え方が大きく変わってきています。「葬式やお墓にお金をかけたくない」、「子どもや孫に負担をかけたくない」と考える方が増え、今注目されてきているのが以下のものになります。

納骨堂

納骨堂は、核家族が進んでいるライフスタイルに適したお墓として、最近注目されています。遺骨を納めるための収蔵スペースを備えた建物で、屋内施設になります。元々は「預骨(よこつ)」のための設備で、墓石へ納骨をするまでの間に寺院などで骨壺を一時的に預かるためのものでした。

『仏壇型仏壇型納骨堂』の価格相場は、50~200万円程度です。『ロッカー型納骨堂』の価格相場は、20~50万円程度です。近年、増えてきている『自動搬送型納骨堂』の価格相場は、80~200万円程度です。「ビル型納骨堂」「マンション型納骨堂」「自動搬送式納骨堂」などとも呼ばれています。『位牌型納骨堂』の価格相場は、10~20万円程度です。

自然葬

自然に還るという自然志向の考え方での供養の仕方で、大きくわけると『樹木葬』と『散骨』の二通りがあります。

樹木葬

お墓の目印(墓標)を墓石ではなく、樹木や花などの植物にしたお墓のことです。個別に遺骨を収蔵するタイプと、合同で収蔵するタイプがあります。相場は、70~150万円となります。

散骨

遺骨をパウダー状にして遺灰にし、海などに撒きます。個人散骨は、一家族だけで行う立ち会う散骨です。散骨に行くための船などを、一家族でチャーターするため、相場は30万円程度になります。合同散骨は、複数の家族で行う立ち会う散骨です。船のチャーター代を割り勘にできますが、たくさんの人が参加するため大きな船が必要となるため、各家族が支払うのは20万円程度になります。業者の人が都合の良いときにまとめて散骨する委託散骨は、費用が安価になり、5万円から8万円程度です。

最近では、宇宙葬というのもあります。遺骨の一部を小さなカプセルに詰めて、衛星ロケットを介して宇宙に運ぶという方法です。また、直径2メートル規模の大きなバルーンにわずかの遺灰を入れ、大空に放つバルーン葬など、さまざまな散骨の方法があります。

手元供養

自分のそばや自宅に遺骨を置いて供養をします。お骨を入れて身に付けることができる「遺骨ペンダント」や、分骨して手元に置くことが出来るおしゃれな「ミニ骨壷」など、いろいろなものがあります。相場は、数千円~50万円となります。

形にこだわらない、新しい供養の方法が増えてきています。新しい方法も選択肢として加えて、故人を偲ぶ方法を考えてみてはいかがでしょうか。

多くの企業で導入されている!死亡弔慰金とは?

亡くなった故人が会社員であった場合、勤め先から支給される「死亡弔慰金」というものがある事をご存じでしょうか?

金額は勤め先によって異なりますが、多くの企業で導入されており、社員本人やその家族がなくなった際に受け取ることが出来ます。

ここでは、もしもの時に知っておきたい「死亡弔慰金」についてお話ししたいと思います。

【死亡弔慰金とは?】

死亡弔慰金とは慶弔見舞金の一種で、社員本人や家族が亡くなった際に勤務先から支給されるお見舞金の事を言います。

弔慰金は、亡くなった人への功労または遺族へのお見舞いとしておくられるもので、企業によって金額は異なりますが、本人死亡の場合はほとんどの会社で支給されています。

死亡弔慰金は法律によって定められている制度ではないため、すべての会社が死亡弔慰金の制度を導入しているわけではないので注意が必要です。

しかし、およそ9割の会社で死亡弔慰金が支給されていると言われており、多くの企業で規定を設けたうえで制度が用意されています。

 

【死亡退職金との違い】

死亡弔慰金とよく似た死亡退職金というものがあります。

どちらも会社から支給されるお金となるため、受け取る側には同じ物のように感じられますが、異なるものとなるので注意が必要です。

死亡弔慰金は社員の家族が亡くなった場合にも支給されることが多く、死亡退職金は社員本人が亡くなった場合のみに支給されるのが一般的です。

また、死亡退職金と死亡弔慰金では課税の方法が異なり、相続税の計算をする際には別物として処理する事となります。

死亡退職金には非課税が設けられており、それを超えた分は相続税の課税対象となります。

一方、死亡弔慰金は相続税法が定める弔慰金相当額の範囲内であれば全て非課税となります。

会社から支給される総額が同じであっても、金額を死亡退職金として受け取るか、一部を死亡弔慰金として受け取るかで、相続税の課税対象となる金額が異なる事となるので注意が必要です。

一緒に処理をしてしまうと、弔慰金も死亡退職金とみなされてしまい、本来払わなくても良いとされている相続税まで支払わなければならなくなってしまうので気を付けましょう。

 

【死亡弔慰金の相場】

上記でもお話しましたが、死亡弔慰金は法律で義務付けられたものではないため、会社の判断によって導入されます。

そのため、法律によって支給金額が決められているものではないため、勤め先によって支給される金額は異なります。

また、所属する団体の規定や死亡時の状況によっても大きく変わってきます。

 

・業務中の死亡

業務中に亡くなった場合は、業務外で亡くなった場合に比べて弔慰金の金額が多く支払われるのが一般的です。

 

・団体保険の加入の有無

会社によっては、社員を被保険者として、会社が契約者・受取人となって団大保険に加入している場合があります。

比較的規模の大きい会社が加入しているケースが多い傾向にありますが、団体保険の死亡保険金が死亡弔慰金に充てられるため、加入していない場合より高額となります。

 

・勤続年数

功労に報いたという意味合いを重視している会社では、社員全員が一律ではなく勤続年数に応じた金額が設定されている場合があります。

この場合、勤続年数が長いほど多く死亡弔慰金も支給されることとなります。

 

上記のように条件によって金額が異なるため、死亡弔慰金の相場は一概には出すことができませんが、相続税法にほる弔慰金相当額は下記の通りとなっています。

 

  • 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

  • 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

※普通給与とは、俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務手当・特殊勤務地手当などの合計額のことを言います。