高齢化社会が進む中、一人暮らしの高齢者は近年増加傾向にあるそうです。また、生涯独身の方や家族や親戚と疎遠となっている方なども増えている現代社会。こうした身寄りのない方が亡くなった場合、葬儀や納骨、お墓、費用などはどうなるのでしょうか。
今回は身寄りのない人が亡くなった場合の葬儀や流れについて紹介します。
身寄りのない人が亡くなった場合、葬儀はどうなるの?
日本では、法律上、遺体は火葬、埋葬をしなくてはなりません。
家族や新世紀などの身寄りのない人が亡くなった場合、まず役所は戸籍から親族を探し、遺体の引き取りや埋葬をお願いするのが一般的です。中には、故人の近隣住人や入居施設が引き受ける場合もあります。故人に親族が一切いない場合、疎遠で遺体の引き取りを拒否された場合は、死亡地の自治体が遺体を引き取り、火葬、埋葬を行います。自治体が火葬や埋葬を行う場合や、法律に基づいた最低限の火葬、供養となります。宗教儀礼である葬儀は行われないことが多いです。これは、火葬埋葬は法律上行わなければならないことに対し、宗教者を招いての葬儀は義務ではないためです。自治体によっては、読経がある場合もあります。
葬儀費用はどうなるの?
親族が遺体を引き取って葬儀を行う場合は、故人に財産が残っていれば葬儀費用に充当することが可能です。ただ、故人にも葬儀を行う側にも財産や費用が無い場合は、次のような給付制度があります。
・葬祭給付金
故人が健康保険などの公的医療保険に加入している場合、葬儀費用を給付金として受け取ることが可能です。加入していた公的医療保険の種類や、故人と申請者との関係によって金額は異なります。
・埋葬給付金
故人が健康保険などの公的医療保険に加入している場合、上限金額はありますが、埋葬を行った方が埋葬料の支給を受けることが可能です。
・葬祭扶助制度
自治体が火葬、埋葬を行うための最低限の金額を支給する制度です。生活保護を受けていた方が亡くなった場合が対象となります。費用が捻出できない場合に、遺族、親族以外が葬儀を行う場合に申請が可能です。支給金額は各自治体によって異なりますが、火葬、埋葬を行う最低限の金額の支給を受けることができます。
自治体が火葬、埋葬をする場合、費用はいったん自治体が立て替えて、故人に財産がある場合は葬儀費用に充当、財産が無い場合は自治体が火葬、埋葬費用を負担します。土地などの遺産がある場合は、最終的には国のものになります。