需要が高まってきている「永代供養」について

最近は、「子どもに、お墓守りの苦労をできるだけかけたくない。」、「お墓には、費用をかけず、お金を遺したい。」などという考えから、自ら「永代供養(えいたいくよう)」を選ぶ方が増えてきています。ここでは、需要が高まってきている「永代供養」について、ご紹介します。

「永代供養」について

「永代」とは、期限を設けずいつまでも、「供養」は弔いをすることという意味です。ご遺族や子孫に代わって、霊園や寺院などが遺骨を管理、供養することを言います。遺骨と、それにまつわる供養をすべて霊園や寺院へお任せすることができます。

ただし、「永代」といっても、「いつまでも、永遠に。」という意味ではなく、遺骨の安置期間には一定の期限が設けられています。一般的には、33回忌までを期限とするところが多く、各寺院や各霊園によって、17回忌、33回忌、50回忌などさまざまなパターンがあるため、事前に確認する必要があります。その後は、多くの場合、合祀(ごうし)されて、他の遺骨と共に永代供養墓などで、供養されることとなります。

※合祀は、合葬(がっそう)とも呼びます。

勘違いしやすい「永代使用」について

「永代使用」とは、「永代使用料」を払って、お墓の権利を取得し、その土地を永代にわたって使用することを言います。

具体的には、墓地を契約した時に、一度、墓地の管理を行う霊園や寺院に対して「永代使用料」を支払います。支払いが済むと、墓地の使用許可証(永代使用承諾書)が発行され、その墓地(特定の区画)を使用することができます。

「永代使用料」は、墓地の使用権を得るために支払うのに対し、「永代供養料」は、遺骨を永代にわたり供養してもらうために支払います。

費用について

永代供養のお墓にかかる購入費用は、一般的なお墓を建てるよりも比較的安価となりますが、お墓の種類によって、価格は大きく異なります。

「永代供養墓(えいたいくようぼ)」「合祀墓(ごうしぼ)」「合葬墓(がっそうぼ)」などのお墓の場合

最初から遺骨を、他の方と一緒に埋葬します。遺骨を個別に(家族単位で)安置される期間は、全くありません。最も費用が安く、1人当たり5万円から30万円程度で、納骨することができます。

『墓じまい』をした後の遺骨の供養先としても選ばれます。一般的に、納骨するスペースが区分されていないため、一度合葬すると二度と遺骨を取り出すことができなくなってしまうため、注意して下さい。

個別に納骨することができるお墓の場合

従来のお墓と同じように、個別(家族単位)で埋葬が可能なお墓です。ただし、個別に安置することができる期間は定まっていて、その期間を過ぎると合祀されます。

墓石にするか、納骨堂にするかなどでも費用は異なりますし、個別に安置できる期間、立地場所などによって金額は変わってきます。1人当たり、20万円から、100万円以上になる場合もあります。

お墓の継承問題などの際には、「永代供養」を考えてみてはいかがでしょうか。

分骨の手順について

遺骨を分けて別々の場所で管理し供養することを分骨(ぶんこつ)と言いますが、近年生活スタイルの変化から分骨を選択する人が増えていることをご存じでしょうか?

分骨という言葉は聞いたことあるけれど、どのような手順で進め供養していくのか知らないという人も多いでしょう。

ここでは、分骨の手順に加え、どのような場面で分骨を選択しているのかについてお話していきたいと思います。

【分骨の手順】

ここでは、「すでに埋葬されている遺骨」を新しい墓へ分骨する手順について説明していきます。

  1. 墓地の管理者に連絡をとり、証明書を発行してもらう。

分骨を行うには、まず現在の墓地の管理者に申請し、同意をもらったうえで「分骨証明書」という証書を発行してもらう必要があります。

場合によっては、遺骨の移し替え先の受け入れ証明をする証書の提出を求められることもあります。

 

  1. 墓石を動かして遺骨を取り出す

証明書を発行してもらったら、カロートと呼ばれる納骨棺を取り出します。

また、お墓から遺骨を取り出す際には、魂を抜くために行う閉眼供養を行う必要があるため、事前に菩提寺へ相談をしておきましょう。

 

  1. 分骨先の管理者に証明書を提出する

あらかじめ相談しておいた分骨先の管理者に、元の墓地から発行された証明書を提出しておきます。

事前に分骨が目的で納骨する旨を伝えておくとスムーズです。

 

  1. 新しい墓地に納骨する

分骨先の管理者に証明書を提出することで、遺骨を埋葬することが可能となります。

その際に、骨壺を使用する場合は自分で用意する必要があるので注意しましょう。

 

【分骨が行われる場面】

分骨を検討される理由は様々ですが、状況によって分骨の方法も異なります。

 

・すでに埋葬されている遺骨を分骨する

現在の住まいからご先祖様のお墓までが遠く、なかなかお参りが出来ないといった理由から、近くに新しい墓を建てて供養していくために分骨をしたいという理由で分骨を選択する場合が多くみられます。

この場合、現在の墓地の管理者への相談・手続きなどが必要となります。

 

・まだ埋葬されていない遺骨を分骨する

このケースでは、親族間でそれぞれが構えるお墓へ埋葬する場合や、手元供養でご遺骨を身近において供養することを希望している場合に分骨を選択する人が多く見られます。

埋葬前の分骨は埋葬後と異なり容易に行うことが可能です。

葬儀担当者へ分骨を希望する旨を伝えておくことで、火葬後のお骨上げの際に、いくつかの骨壺にわけることが可能です。

 

【注意すること】

分骨はご自身の一存だけで行うことは出来ない為、いくつか注意しなければならない事があります。

遺骨には所有者が決められており、その所有者の承認がなければ分骨を行うことが出来ません。

所有者は「祭祀を主催する生存者」であり、墓地の管理者としてその名前が提出されているので、事前にきちんと確認しておくと安心です。

 

・親族からの了承を十分に得る

分骨は故人の遺骨と取り扱うこととなるため、慎重に進めていく必要があります。

そのため、分骨を行う際には親族の了承を得たうえで行うことが重要となります。

中には、分骨をすることで「霊魂が分裂して成仏できなくなってしまう」という考えをもつ方もいるため慎重に進めていきましょう。

実際には、遺骨の一部を本山に納骨し、残りを家の墓に納骨することが昔は一般的であったことから、宗教的には問題ないと言えますが、デリケートな問題となるためお互いの意見を尊重することが大切でしょう。

 

・本山分骨をすると遺骨は返還されない

本山へ分骨する場合には、そのほとんどが合祀(ごうし)と呼ばれる方法で供養されることとなります。

合祀とは、多くの方の遺骨を一か所にまとめて納める供養方法となるため、実施後には遺骨を個別に取り出すことが出来なくなるため注意が必要です。

遺骨のすべてを本山へ納めずに、一部を手元に残しておくことも可能なので検討しておくと良いでしょう。