デジタル終活について

遺品整理の話題で、最近よく聞く「デジタル終活」をご存じでしょうか。

ご自身の身の回りの物整理やエンディングノートの準備等、終活をすすめるにあたり、インターネットやSNSなどネット上のデータの整理をすることを「デジタル終活」と言います。

最近では、スマートフォンも普及し、高齢の方もデジタルデータを扱う機会が増えています。

今回は、デジタル終活について紹介します。

デジタル終活とは

デジタル終活とは、デジダルデータを生前に整理することです。自分が亡くなった後を想定して、パソコンやスマートフォン、携帯などの中のデータを整理します。デジタル化が発展した現代社会は、例えば、銀行も、足を運ばなくともインターネットで、振り込みや残高が確認できる時代になりました。また、クラウドストレージやパソコンのハードディスクを利用して、大量のデータを保管できるようになり、活用している方も多いと思います。

これら、保存されたデータやIDやアカウント情報に関して、故人が亡くなった後にトラブルの元となることが多く発生しています。他人に見られては困るデータが残されているケースや、アカウント情報など必要な情報が分からず遺族が困るケースです。

このようなトラブルにならないよう、生前にデジタル終活を行うという動きが今徐々に定着しつつあります。

 

デジタル終活が必要な理由

デジタル終活が必要な理由はいくつかあります。まず「自分のプライバシーを守るため」です。パソコンやスマートフォンには写真などのデータが沢山保存されていると思います。これらのデータの中には、他人に見られたくないデータを保存している方もいるかもしれません。見られたくないデータを削除するなどをして、自分のプライバシーを生前のうちに守ることができます。

次に「金銭的なトラブルの防止するため」です。インターネット上での株や証券取引、インターネット銀行を使用している場合、遺産相続にもかかわるため、事前に整理しておくことが大切になります。特に証券取引などは、負の遺産として遺族が対応するリスクにもなるため、金銭的なトラブルを避けるためにも生前に整理しておくことが重要です。

また「家族がデジタル遺品の処理に困らないため」という点もポイントです。残された家族が、パソコンやスマートフォンの中のデジタル遺品の処理に困らないように、デジタル終活をして、パスワードやアカウントなどの整理をしておきましょう。

 

デジタルデータとは

デジタルデータとは、パソコンやスマートフォンなどデジタル機器の中に保管してあるデータのことです。デジタル終活をする際に整理するデジタルデータは、具体的にどのようなものがあるのかご紹介します。

・スマートフォンやパソコンで保管しているデータ

スマートフォンや携帯、パソコン、タブレットなどに保存しているデータです。具体的には写真や連絡先、日記や電子書籍などです。

・インターネット上で保管しているデータ

アプリやクラウドストレージに保存しているデータや、webメール、SNSやブログなどのIDやパスワードなどの情報などです。これらインターネット上に保管しているデータは、端末から削除してもインターネット上には情報が残ったままになるため注意が必要です。

・有料コンテンツ

ネット上で、月額制の有料サービスを利用している場合は、亡くなった後もそのまま引き落としが続く可能性があるため、登録内容をまとめておく必要があります。

・オンライン口座

インターネット銀行や仮想通貨などのオンライン口座です。昔は通帳と印鑑で財産を管理していたのが、今ではインターネット上で金銭のやり取りが行われるようになったため、亡くなった後どうするのか明確にすることが必要です。

 

デジタル終活の方法

では、デジタル終活はどのような方法で進めていけばよいのでしょうか。

・ID、パスワードの整理

インターネットで利用しているサービスのIDとパスワードの整理を行いましょう。

ネットショッピング、LINEやFacebook、Twitter、InstagramなどのSNS、証券取引サービスなど、利用しているサービスの名称と使用しているIDとパスワードは書き出して整理しましょう。忘れた場合は問い合わせて再設定します。

使用していないサービスは利用停止の手続きをしてデータを削除するのも方法です。クレジット情報を登録しているかの確認と整理も忘れずに。

・エンディングノートにまとめる

整理した情報は、エンディングノートに記載しておくとよいでしょう。万一の際に、家族の負担を減らすことができるからです。ご自身が情報を忘れてしまった時に確認できる点もメリットです。また、元気なうちに、家族に場所や情報を知らせておくことも方法のひとつです。

 

 

デジタルとはいえ、基本的には不要なものと必要なものを分け、ノートにまとめておくという、シンプルなことです。元気なうちに整理しておくことで、万一の際のトラブル防止に役立つのでぜひ、早めに行うことをおすすめします。

 

 

終活の始め方

近年「終活」という言葉を耳にすることが増えましたよね。

テレビなどでも多く取り上げられており、実際に終活を行っているという人は年々増加傾向にあります。

しかし、終活を始めてみようと思っているものの、何から始めればよいのか分からない・・・という人も多いのではないでしょうか。

ここでは、終活を始めたいと考えている人がスムーズに進めることができるよう、終活の始め方についてお話ししたいと思います。

【終活とは?】

終活とは、自分の人生の終わりを考えるといった活動全般を指す言葉となっており、遺言所の作成やお墓の準備などをはじめ、身辺整理などを行い残りの人生をより充実して過ごすための活動です。

昔は「死」という事を考えること自体が不吉であったりマイナスのものとして捉えられることが多く、なかなか口に出すことはありませんでしたが、近年では「死」という事について前向きに捉えて、残りの人生を楽しむために終活を行うといったポジティブな考えをもって終活を行っている人が増えています。

終活という言葉自体は2009年ごろに生れた新しい言葉で、新語・流行語大賞のノミネートや、終活を題材とした映画のヒットによって世間に広がりました。

 

【最初に取り組むこと】

終活を始めるにあたり、この順番でやらなければならないといった決まりはなく、自由に進めて問題ありません。

多くの方は、終活ノート・お墓選び・遺言書の3つから始めることが多く、何から始めるべきか悩んでいる人は、この3つを最初に始めることをお勧めします。

・終活ノート

終活という言葉と一緒に「終活ノート」という存在も多くの人に認知されてるのではないでしょうか。

近年では、いろいろなタイプの終活ノートが販売されており、どれを選ぶかも楽しみの

1つとなりますね。

終活ノートでは、これまでの自分の人生と向き合い、今後の人生をどのように生きていきたいのかを計画したりイメージを記します。

特に決められた書き方はなく、自由に書いて問題ないので人によって内容は様々です。

人生を振り返り、今後やりたいこ事を具体的に書き記すことで、自分自身の考えを明確にすることが出来、今後の人生設計に大いに役立つものとなるでしょう。

また、家族に自分の考え方や希望を伝える際にも用いられ、相続・財産に関することや、介護の方針・延命治療についてなど、普段は口にしづらいことも文章でしっかり書き示すことで、もしもの時に自分の意思を家族に伝えることが出来ます。

自分の意思を家族に遺すといった意味では、遺言書とよく似た部分がありますが、終活ノートには法的な効力がないので注意しましょう。

・お墓選び

お墓を選ぶ際に注意しなければならない事は、墓地・霊園にはいくつもの種類あるという点です。

自治体が運営している公営霊園は費用が安い傾向にありますが、使用するためには条件を満たして募集期間内に応募し、抽選で選ばれなければ建墓できません。

人気の霊園は倍率が高いためなかなか使用権を得られない場合もあり、お墓選びはすぐに決定するものではないので注意が必要です。

民営霊園は公営のものと比べると費用が高い傾向にありますが、使用条件が少ないのがメリットです。

民営霊園で注意したい点は、「指定石材制度」がとられている所が多いという事です。

指定石材制度がとられている霊園では、自由に墓石を依頼する業者が選べないことが多いので注意が必要です。

寺院墓地はお寺などの宗教法人が運営する墓地の事を言い、宗教宗派や檀家制度の条件

が設けられている所が多いです。

僧侶がお墓の管理をしてくれるので安心感はありますが、民営霊園と同様に指定石材店制度がある事が多いので、事前に確認しておくと安心です。

・遺言書

上記でもお話ししましたが、終活ノートには法的な効力はありませんので、自分の意思を家族にしっかりと伝えるためには法的効力を有する遺言書の作成をしておくのが安心です。

遺言書には下記のように3つの種類があり、それぞれ作成方法が異なるので注意が必要です。

 

〈自筆証書遺言書〉

神とペン・認印があれば一人でも作成することが可能です。

しかし、書き方に不備がある場合や必要な情報の書き漏れなどがあった場合には無効となってしまうので注意しましょう。

 

〈公正証書遺言〉

公証役場で公証人を立てて作成する公正証書の一種です。

第三者の意見を聞きながら内容を考えることが出来、紛失の心配もないため、安心して信頼性の高い遺言書を作成することが可能です。

自筆証書遺言書よりも確実に効力を発揮することが可能ですが、費用は高くなります。

 

〈秘密証書遺言〉

遺言の内容を誰にも知られたくない時に利用する形式です。

公正証書遺言書と同じように公証役場に出向いて手続きをする必要がありますが、遺言書の内容は公証人にも明かされません。