終活に役立つ エンディングノート、遺言書、遺書について

テレビや雑誌でも取り上げられるなど一般的になってきた「終活」。生前に自分の考えを残しておこうと思う方も多いと思います。皆さんは「エンディングノート」「遺言書」「遺書」の違いをご存知でしょうか。似ているようですが、それぞれ役割があります。

今回は、終活に役に立つ「エンディングノート」「遺言書」「遺書」について紹介します。

遺書とは

遺書とは、自分の思いや志を伝えるための文書です。メモ書き、レポート用紙、原稿用紙など形式に決まりはありません。一般的に、家族や友人宛に書かれますが、会社や学校に向けて書かれることもあります。法的な効力はないため、書かれていることを守らなければならない義務はありません。自筆で書くことが多いです。

 

遺言書とは

遺言書とは自分の死後、誰にどの程度の財産を相続さるかを明確に記した文書のことです。法定効力がある一方、指定の形式が守られていなければ無効となるため書く際は注意が必要です。

遺言書のメリットとしては次のことが挙げられます

・相続争いを避けることができる

・相続税申告で困らない

・法廷相続人でない人に遺産を相続できる

 

遺言書の書き方には次の三種類があります。

・直筆証書遺言

遺言者が、遺言の内容全文を自書して作成する方法です。

・自筆で記入する(ワープロやパソコン作成や、代筆は不可)

・いつ書いたか日付を明記する、

・誰に何を残すのか明確に記入する

・署名と押印が必要

このように形式が決まっています。作成は簡単ですが、形式や内容に不備があると無効になる可能性もあります。市販では遺言書キットなどもあります。

直筆証書遺言は、相続を開始する際に、家庭裁判所にて必遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造を防止する「検認」と呼ばれる手続きが必要となります。

 

・公正証書遺言

遺言する人が自ら公証役場の公証人に直接内容を伝え、遺言書を作成してもらう書き方です。作成の際は二人以上の証人が必要です。死後に検認の必要がなく、原本は公証役場で保管されます。元裁判官など法律の専門家が作成するため、遺言内容が正確に残すことができ、偽造の心配もありません。死後すぐに手続きが出来ます。手数料は財産額によって異なりますが、一般的に数万円からです。

 

・秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を署名、押印、封印した上で、公証役場へ持って行く残し方です。直筆証書遺言と同様、検認が必要となり本人のものであることを公証人と二人以上の証人に証明してもらいます。封をして中身が空けられない状態で持って行くので、相続に関して他社に遺言書の中身を知られることが無い点がメリットです。一方、内容を確認できない為、不備があると無効になる恐れもあります。公証役場に預けた遺言書は、死後、公証人によって遺言の存在を明らかにされます。

 

エンディングノート

エンディングノートとは、自分にもしものことがあった時に伝えておきたいこと書いておくものです。名のとおりノート形式になっていて、書店やインターネットで購入したり、終活セミナーなどでもらえるケースもあります。文書にそって質問に従って記入していくと必要な情報を書き漏らすことなく残すことができます。遺言書や遺書に比べて書き始めやすく、内容も、介護や終末医療、自分史など死後に限定せず多岐にわたる点が特徴です。遺書と同様、法的な効力はありません。

エンディングノートの書き方の例については次の項目が挙げられます

・個人情報:自身の経歴、病気の記録、血液型など

・医療や介護:介護はどうするのか、臓器提供や、延命治療についてなど

・葬儀、お墓、供養:希望の供養方法、参列してほしい人、葬儀の宗派など

・資産、お金:保険、預貯金、金融資産、負債、遺言書の有無

・ネット上の情報:SNSのログイン情報、パソコンのデータについて

・家族などへのメッセージ

 

また、死後だけでなく生前にエンディングノートに、加入保険やかかりつけの病院、どこのクレジットカードにはいっているか など大切な情報を残しておくと、緊急の入院やお財布を紛失した時などに有効です。

 

まとめ

遺書、遺言書、エンディングノート、それぞれの役割の違いをお分かりいただけたでしょうか。3つを比較すると、遺言書だけが法的効力をもつものということが分かります。相続する財産がある方は、遺言書を優先して用意するのも良いでしょう。また無効にならない為に形式や内容の確認も重要です。

また、どの文書にしても、読んでもらえなければ意味がありません。だからといって、普段から目にできる場所に置くのも考えてしまいます。信頼できる家族に文書の存在を知らせて、もしもの時にすぐに読んでもらえるようにしておきましょう。

終活とは人生の終わりに向け、前向きに準備することでさらに良く生きていくことです。

遺書、遺言書、エンディングノートについても、いざという時のために、家族や友人に残しておきたいことや内容に応じて、どれが自分に適しているか考えてみてはいかがでしょうか。

 

家族に迷惑をかけない!生前整理について

近年では、終活という言葉をよく耳にするようになり、自分が亡くなった時の事について考える人が増えたように感じます。

自分の葬儀について決めておいたり、財産や持ち物についても元気なうちに身の回りを整理しておく事で、自分にもしもの事があった際に遺された家族の負担を減らす事が出来ます。

今回は、もしもの時に備えて行っておくと良い「生前整理」についてお話ししたいと思います。

【生前整理とは】

生前整理とは、財産関係の整理を含め、生前に身の回りの物を整理しておく事を言います。

近年では終活という言葉が広がったことから、その一環として行う人が増えています。

生前整理と聞くと高齢者が行うイメージがありますが、20代や30代といった若い世代で行う人も多くみられます。

老いる前に身辺の整理をする事を「老前整理」ともいい、誰しもが事故や災害によって急に命を落とす可能性が0ではない為、もしもの時に備えて身の回りを整えておくといった考えの人が増えています。

 

【生前整理の内容】

・断捨離

まずは普段の片づけと同様に、持っている物を必要なものと不要なものに分ける事から始めていきます。

ついつい「いつか使うかもしれない」と実用的ではない理由で処分を先に延ばしがちですが時には思い切って処分する事も大切です。

・思い出の品の整理

アルバム・賞状・文集など、思い出の品は数多いため分別の時に迷ってしまう物の代表です。

しかし全てを保管しておくことは難しいため、「段ボール2箱まで」というように基準を作り残しておくとよいでしょう。

大きすぎるものやかさばるものは写真に撮って残しておくという方法もおススメです。

・財産リストの作成

「財産目録」ともよばれるリストを作成しておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、相続にかかる税金が必要かどうか分かやすくなります。

記載する財産はプラスもマイナスも含めて、お金に関わるものやお金に換える事ができるものです。

・遺言書の作成

誰にどの財産を相続させるのかを明確にする事で後のトラブルを防ぐことが出来ます。

遺言書は定められた形式でないと法的効力を持たないので注意が必要です。

 

【生前整理を行うメリット】

・家族・親族の遺品整理の負担を軽減できる

遺品が多ければ多いほど遺品整理の手間は多くなり、遺された家族の負担は大きくなります。

家族の事を思うのであれば、遺品は最低限しか遺さない方が良いといった考えの人が増えています。

更に、故人が一人暮らしで賃貸で住んでいたという場合は、契約の関係上早急に遺品を整理しなければならないといったケースもみられ慌ただしく遺品を整理したといった人も多くみられます。

・相続関係などのトラブルを回避

生前整理をしていなかっとことでトラブルに繋がりやすいものが相続関係です。

特に土地や有価証券などの財産の権利書などの所在が明らかになっていないと相続トラブルに繋がってしまう可能性があります。

家族の事を思って遺した財産のはずが、家族の仲を切り裂いてしまったというケースも実際に多く見られるため、トラブルになってしまう事のないように気を配っておくと安心です。

・もしもの時に備える事が出来る

生前整理によって身の回りを整えておくことは、遺品整理や相続だけでなく突然の病気や事故で入院しなければならなくなった時や、認知症などで施設に入居することになった時にも、事前に整理されていれば自分自身も周りの人も慌てずに対処する事が出来ます。

家の中に不要なものが多いと、代わりに手続きを行ってくれる人が必要なものを探しだせず困ってしまいますが、もしもの時に備えて分かりやすく準備しておくとスムーズに手続きを進める事が出来ます。

もしもの時に備え、日頃から身の回りの整理を行っておくことも大切です。