忌引き休暇について

葬儀に参列する際、「忌引き休暇」を取得したことがある方は多いと思います。ただ、詳しい日数や、取得する際の連絡のマナーをご存知でしょうか?

ここでは把握しておくと、いざというときに役に立つ「忌引き休暇」の申請方法などについてご紹介します。

忌引き(きびき)とは?

神道で、死は「畏(おそ)れ忌(い)みはばかるもの」とされています。「忌中」は、亡くなった方の近しい家族や親族はしばらく行動を慎むべきという意味です。そして、「忌引き」は、仕事や学校などを休んで喪に服すことをさします。出勤や登校をしない状態であっても、一般的な意味での「欠席」の扱いにはならなりません。

「忌引き休暇」の日数は?

忌引き休暇は有給休暇などと違い、労働基準法などの法律で定められた休暇制度ではありません。そのため、忌引きとなる日数は、各事業所の就業規則などの労働条件や、各学校あるいは教育委員会等で定められている教務規則などによって、それぞれ異なります。

一般的に、親族が死亡した日、あるいはその翌日から起算して下記に示す日にちが目安となりますが、正確な日数は、各事業所や学校等の担当者に確認する必要があります。

・配偶者の場合・・・10日間

・父母の場合・・・7日間

・子の場合・・・5日間

・祖父母の場合・・・3日間

・兄弟姉妹の場合・・・3日間

・おじ・おばの場合・・・1日間

・孫の場合・・・1日間

・配偶者の父母の場合・・・3日間

・配偶者の祖父母の場合・・・1日間

・配偶者の兄弟姉妹の場合・・・1日間

土日などの休日を含む場合

一般的に、忌引きの期間が3日間で、開始するのが金曜日から3日間の場合、金・月・火の3日間が休みになるというわけではありません。この場合は、金・土・日となり、実質、忌引き扱いとなるのは金曜日の1日だけとなります。

遠方の場合

移動に時間を要する場合、その旨を説明し、その往復の移動日数も忌引に含むことができるかどうかを確認しましょう。

「忌引き休暇」を申請するときは?

まず、会社や学校でどのように規定されているかを確認し、できるだけ速やかに連絡することが大切です。

①就業規則や生徒手帳で確認

一般的に、会社の場合、就業規則に、「忌引き休暇」に関する規程が記載されています。また、学校の場合では、生徒手帳に忌引き休暇に関して記載されています。

あとから不満に思ったりすることがないよう、また、会社によっては、証明書類などの提出が必要な場合もあるため、書類が必要かどうか等も含めて、できれば、連絡をする前に一度確認をしましょう。

②連絡

最初の連絡は、できるだけ口頭か電話で伝えましょう。その後に、間違いがないように、メールで詳細を伝えると、より丁寧です。

第一報は、会社の場合は直属の上司に、学校の場合は保護者から担任の先生に連絡をしましょう。また、忌引き休暇中の業務を任せることになる同僚には、上司とは別に報告しておくとよいでしょう。

連絡内容

・故人と自分の関係(続柄)

・いつ亡くなったのか

・葬儀が決まっている場合は、その日程や場所などを伝え、「忌引き休暇」をいつから、いつまで取得できるかを確認します

※必要な書類や、それをいつまでに用意し持参するのかなども、可能であれば話しておきましょう。

「忌引き休暇」が明けてから

「忌引き休暇」後は、上司や、業務を引き継いでもらった同僚、場合によっては取引先などにもお礼を伝えるのがマナーです。

また、香典をいただいた場合には、挨拶と一緒に香典返しも渡すようにしましょう。菓子折りも用意するとベストです。

「忌引き休暇」を申請するマナーを把握し、トラブルなく休暇を取得しましょう。