世帯主の変更届
世帯主が亡くなった場合、14日以内に世帯主を変更しなければなりません。新たにその家の主な生計を維持する人を世帯主にして、「世帯主変更届」を提出します。
届け出は新しい世帯主や家族(世帯員)が行うことが多いですが、代理人に委任することも可能です。世帯主変更届は、死亡届の提出と同時に行うのが一般的ですが、やむを得ない場合でも期日を忘れないようにしましょう。
届け出には、本人確認書類と印鑑が必要となります。また代理人に委任する場合は、本人確認書類と委任状を提出しなければなりません。
例外的に、残された世帯員が1人の場合や、「母親と幼児のみ」などのように次の世帯主が明らかな場合は、市区町村役所にて自動的に変更されるので届け出を提出する必要はありません。

住居の賃貸契約等の名義変更
故人が住居の賃貸契約をしている本人で、そのまま遺族が引き続き住む場合は名義変更が必要となります。UR賃貸住宅(UR都市機構・旧公団)や公営の住宅の場合は、規定が定められていることがありますので、早めに問い合わせをして必要な書類を確認しておきます。多くの場合必要になる書類は、名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明書などです。
民間の賃貸契約の場合は、契約書を改めて作り直す必要はありません。管理会社や家主などに連絡をして契約者を変更します。借地の場合も同様の連絡を地主に入れておきます。
公共料金の名義変更
ガス、水道、電気などの公共料金や、NHKの受信料も契約者の名義変更が必要です。
連絡先は毎月の料金の通知書や領収書などに記載されているので、保管しておくとお客様番号などもわかり、手続きをスムーズに行うことができます。またホームページにも困った時のお客様サポートなどが記載されていますので、電話のつながらない時間帯に不明な点が出てきた時は調べることも可能です。
電話加入権の名義変更
固定電話がNTTの電話加入権に該当している場合は、遺族が引き継ぐことを営業窓口に届け出る必要があります。故人の戸籍ならびに除籍謄本、新しい名義人になる相続人の
戸籍抄本または謄本、承継者の実印を用意します。
電話加入権は故人からの相続財産の一つに当たりますが、その他の相続財産(預貯金、債券、不動産等)は正式に遺産相続が決定するまで名義の変更ができないのに対し、電話加入権だけはすぐに承継の手続きをすることができるのが特徴です。
最近は固定電話に加入している家庭が減っている代わりに、携帯電話やいインターネット環境の契約が増加していますので、各契約会社へ電話にて確認をするようにしましょう。
自動振替口座の変更
故人名義の銀行預金や郵便貯金は、死亡した時点から相続財産に該当します。
金融機関には、名義人の死亡を知った時点で口座を凍結する義務があることから、遺族であっても現金を引き出すことが難しくなります。どうしても現金を引き出すためには、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書、遺産分割協議書を添えて、金融機関で正式な手続きをしなければならないのです。
ということは、遺産相続が決定するまでは自動機・窓口問わず、その口座への入金や送金もできなくなるので、自動引き落としになっている料金がある場合は未払いの扱いになってしまうのです。公共料金や電話加入権、住居の賃貸契約などの名義を変更する際には、同時に自動引き落としになっているものはないか確認し、引き落とし口座の変更も申し出るようにしましょう。
引き落とし口座の変更が完了するまでには1ヵ月近くかかることもありますので、早めに手続きをするようにしましょう。
万が一引き落としができなかった場合でも、後日請求書が送られてきますので期日以内に忘れずに支払えば、電気やガス・水道などが止められることはありません。
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健康保険証と年金手帳
各市区町村役所に返却します。この際に遺族年金の手続きを行うこともあります。
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運転免許証
更新手続きをしなければいずれ無効になりますが、原則としては警察署に返却する規定になっています。
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パスポート
紛失などにより悪用される確率の高い個人情報です。各都道府県の旅券課に返却するようにしましょう。遺族が故人の思い出の品として保管したいと希望する場合は、使用できないように処理をして返してもらうことも可能です。
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